争点と事実認定
平成25年11月27日裁決では、歯科医師であるXの事業所得の金額の計算について、母に支払った月20万円弱の給与が経費に算入されるかが問題となりました。よくある親族に対する架空の給与の支払いと認定されたのでしょうか。
①お金の動きはある
②タイムカードはない
③給与支払い報告書を母の住所地に提出していない
④元勤務医などは母親は見たことがないと調査担当者に申述した
⑤雇用契約は口頭
⑥母の住所地は診療所と同じ町
⑦母は給与と認識し消費と供述
納税者に有利な証拠
①、⑥、⑦
課税庁に有利な証拠
②、③、④、⑤
結論
経費算入を認める。
裁決理由
①母は具体的に答弁
②仕事内容と給与はバランスあり
③住所地が近い
④親族で仕事にかかわるのは自然
次に
①母は給与であることを認識していることを認定
②給与であることは否定できないと認定
→立証責任が国側にある
∴ 疑わしきは課税せず